歯科衛生士の皆さん、歯科衛生士の倫理綱領を目にしたことがありますか?
専門職の多くは自らの行動基準を示すために定めた倫理綱領を持っており、歯科衛生士も倫理綱領を掲げています。
この前文では、「歯科衛生士は免許によって歯科衛生の専門職として認められた者」とされています。また第7条では、以前お話しした「自律」に関して「歯科衛生士は、歯科衛生士法および関係諸法令を遵守し、業務の質および自律性の確保に努める。」と記されています。
さらに第8条には、「個人の責任として研鑽に励み、専門職としての能力の維持 向上・ 開発に努める。」と、研鑽の責任は個人が負うことになっています。
まだ歯科衛生士の倫理綱領に触れたことのない歯科衛生士の方は、この機会に、是非全文を熟読してください。きっと、歯科衛生士という専門職の誇りを再確認できると思います。